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1981年(昭和56年)6月1日 建築基準法施行令改正(新耐震)
一次設計、二次設計の概念が導入された。
国が基準を変更したにもかかわらずこの時点より前に建築された建物を補強するための優遇税制がない。
つまり古い建物の耐震化が進まないのには理由がある、耐震補強しても費用に落ちないので節税にならない、また強度が増すことで資産価値が上がり逆に課税されてしまうのだ。金はかかるわ納税額は上がるわでは、個人オーナーは腰が重くて当然と言える。で、壊れるまで放っとけ、となる。国も税務署も法改正の責任をフォローしない怠け者なのだ。消防設備を拡充したくても費用に落ちないで資産に上がってしまうものも多数ある。必要な消防設備は全て資産ではなく費用にするというような優遇税制こそが利の薄い零細企業を助け、コンプライアンスに対してのやる気を出させるのだ。バリアフリー法なんか決めても手すりや傾斜路への改修を費用に落とせる税制にしないから進まないのだ。
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